敷金返還について

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借主に有利な判決が多いです

敷金に関するトラブルをめぐって、ときには裁判を起こすことがあります。このような裁判では、基本的には消費者契約法や東京ルール、国土交通省のガイドラインが元になりますので、借主に有利となる判決が出ることが多いです。

普通に住んでいる分にできる損耗は、家賃にその修復費用がこめられているということになりますので、それをまた敷金で相殺する形で請求してはいけないというのが、最高裁判所で出された判決です。

家賃の二重払いという扱いになってしまうので、借主にとって不利になりますね。

また、故意や過失ではなく損耗した部分に関しては、特約を成立させるための要件があるというわけではないのです。

特約についての裁判所の考え方

敷金に関するトラブルが裁判になることがあるのですが、契約書の特約について裁判所での判断は、過去の判例にも残っています。

昭和43年1月25日に最高裁判所で出された判決によると、借主と貸主の間での修繕特約は賃貸の契約期間において貸主の修繕を免除するという意味と効果があるものであって、借主が賃貸物件を借りる前の状態に戻す義務はないということです。

また、平成2年に名古屋地方裁判所では、故意や過失を問わず毀損や汚損などがあった場合には、借主が貸主に損害賠償をしなければならないという特約があったものでした。

この裁判でも、借主による通常の使用での損耗や汚損は損害賠償の対象として含まれないと判断されました。

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