敷金返還について

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基本的にガイドラインは適用されません

店舗や事務所を借りていて、退居する場合には基本的には国土交通省のガイドラインや東京ルールは適用されません。

この国土交通省のガイドラインや東京ルールというのは、故意や過失による毀損でないものは、貸主が負担して修復するというものです。これが店舗や事務所では適用されないというわけですから、退居する際には原状回復をしなければなりません。

これにはかなりの費用がかかります。

通常の住宅以上に、原状回復費がかかります。これは敷金と相殺することができます。

どこまでの原状回復をしなければならないか、ということは、契約書の内容に従います。

中には、床や壁の全面貼りなおしや全面塗り替えと書かれている契約書もあります。

原状回復を請け負っている業者もあります

店舗や事務所のテナントの原状回復を専門的に扱っている業者があります。

電話やメールで申し込んで査定の予約をします。そして実際に現場を見て、どれくらい費用がかかるのか、見積もり金額を出してくれます。これを複数の業者に依頼することで金額を比較してからどこに依頼するのかを決めることができます。

また、店舗や事務所で出た不用品を持ち帰ってくれる業者もありますので、もしそういった廃棄物があれば相談してみるとよいですね。

さらには、不用品の処分だけではなく、事務所移転も原状回復とセットで受け付けてくれる業者もあります。このようなところに依頼することで、コストを下げることができますね。

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