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長く住んでいるのに全額負担しなければならないか
賃貸住宅の建物に対して、借主が故意や過失で毀損してしまった場合というのは、それは借主が全額負担して修繕するというのが当たり前です。しかし、それは全額負担しなければならないのでしょうか。
例えば、6年その賃貸住宅に住んでいる場合に壁を壊した場合、その壁は6年分劣化していたわけですから、借主は新品を全額自己負担で修繕する必要はありません。
自然に劣化していたので、それと同等の金額を支払うという形で貸主に支払います。
古くなった壁を購入してその建物につけて返す、というわけにはいきませんので、経過年数を考慮するという形でガイドラインでは対応しています。
例えばカーペットであれば、6年居住していた場合、10%の支払いで良いということになっています。
クロスの張替えなどでも経過年数が考慮
この経過年数の考慮に関しては、修繕するものが何なのかということによって適用されるのかどうかということが決まってきます。
例えば、畳や障子、ふすまなどは消耗品と同じ扱いになりますので、適用されません。
借主が全額負担することになっています。
クロスの張替えを退居時に行うことが多いです。
1枚だけ破ってしまった場合に、1枚だけ替えると、他のクロスの柄とあわなくなるから、といって大家さんが全部張り替えると決めたとしても、借主によって毀損されていない部分のクロスの張替えは大家さんが費用をもつべきです。
借主が負担しなければならないのは、実際に破損したクロスで、さらに経過年数も考慮するべきなのです。
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