敷金返還について
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行政書士に相談することができます
借主と貸主の修繕費用の負担の割合のことに関しては、敷金から支払うかどうかというトラブルがとても多く発生しています。
このような問題が発生した場合は、専門家に相談するのが一番速く解決するとされています。
相談先としては、法律に関しての専門家である行政書士がいます。
行政書士の先生の中には、不動産関係に強いという方もいらっしゃいますので、そのような先生に相談できたら尚確実です。
行政書士は国家資格保持者で、このような悩みについて親身になった相談にのってくれます。
中には無料でのサービスを行っている行政書士の先生もいらっしゃいます。
電話やメールでの相談にも応じてくれる先生もいらっしゃいます。
借主が毀損した箇所のみ借主が負担
修繕費用の負担割合は、国土交通省のガイドラインに沿って決めることとされています。
借主が全額負担しなければならないのは、基本的には普通の使用を超える形で建物の内部を故意や過失で毀損してしまった場合です。
ですから、借主に責任がある毀損に関しては、借主が全額修繕費用を支払わなければなりません。
そしてこれは毀損したところを直すための作業となるわけですから、最低限に必要な施工によって補修しなければなりません。
また、毀損した部分以外の補修を借主の負担で施工を求められている場合には、当事者間で不公平にならないようにします。
例えばこのような修繕が貸主の利益となる場合は、貸主が負担することになります。
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