敷金返還について
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ガイドラインによって表が作られています
原状回復の負担割合については、国土交通省によるガイドラインに基づいて、一覧表として作成されているものがありますので、それを見るとどんなときに費用がかかるのか、などの情報がわかります。
例えば、フローリングや畳について、故意や過失などで傷つけてしまった場合には、その毀損部分の修復にかかる費用の100%を借主が負担しなければなりません。
尚、これらのものは経過年数が考慮されません。ただし、カーペットやクッションフロアに関しては、居住年数が長ければ長いほど、借主の負担は小さくなります。これは、財産としての価値がだんだん減っていくからなのです。
壁や天井にあるクロスも同様に考えられています。
建具についても定められています
建物そのものだけではなく、建具についても原状回復の負担割合がガイドラインに従って定められています。
ふすまや障子紙を故意や過失で破ってしまった場合は、経過年数によらずに借主が100%修繕費を負担しなければなりません。
また、設備機器の修繕に関しては居住期間が長ければ長いほど借主負担の割合が減っていきます。
8年居住していたら10%は借主が負担することになっています。
ただし鍵の紛失によるシリンダー交換や家を清掃するためのハウスクリーニングは借主が100%負担しなければなりません。
尚、ハウスクリーニングは特約を結んでいる場合だけですので、契約するときにこのような内容の特約があるかどうかを確認しておきましょう。
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