敷金返還について

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3つの観点での費用負担のあり方です

国土交通省のガイドラインとは、入居する際の不動産業者との契約書を交わすとき、裁判所での判例、不動産取引での実務の3つの観点での原状回復のための費用負担に関して定められたものです。

これは全国共通で妥当だとされている一般的なものですので、地域によっては、もしくは建物によってはこのガイドラインが適用できないということがありません。

そして、宅建業法では賃貸物件を借りる際には、借主に対してその物件についての借主にとってマイナスとなるような重要な事項を話したうえで、承諾してもらわないと契約することができないとされています。

例えば、ここに以前住んでいた人が自殺した、道路の影響で実はとてもうるさいし振動もある、などということです。

原状回復ガイドラインを確認してから契約

国土交通省のガイドラインを、貸主、借主ともに納得してから契約を結ぶことがトラブルを防止するためには大切なことです。

敷金に関するトラブルは、原状回復の費用をめぐってのトラブルとなります。

この問題は、退居する際に発生するのではなく、入居する際の入り口の部分でしっかり双方が理解しておくことで、ある程度防げることだという捉え方がなされています。

今では、原状回復は居住者の故意や過失、通常の使用を超えての使用などによって起こった損耗や毀損を直すことだとされています。

ですから、普通に暮らしていて起こる室内の劣化に関しては、家賃にその修復料が含まれているという考え方なのです。

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